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相続

相続は、突然訪れ、何から始めればいいのか戸惑うことが多い手続きです。
戸籍の収集や相続関係の確認、名義変更など、手続きの仕方や時間の調整、人間関係も含め、悩まれる方も少なくありません。
スムーズに終わらせたいという方のために、面倒な手続きを専門家がまるごと代行します。

こんなときにご相談ください

不動産の名義を相続人に変更したい

相続人が誰になるかをはっきりさせたい

相続登記の期限に間に合わせたい

亡くなった親の戸籍をどう集めたらいいかわからない

家族が揉めないよう、きちんと手続きを進めたい

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2024年4月1日から義務化

相続登記の義務化

対象と期限を確認しましょう

「実家の名義が、

亡くなった親のままになっている」

そんな場合も、相続登記の義務化の

対象になることがあります。

相続登記とは

相続した土地・建物の名義を、

亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。

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土地・建物を相続した方が対象です

相続や、相続人への遺贈により不動産を取得した方が対象です。

POINT

2024年4月1日より前の相続でも、名義変更が済んでいない不動産は対象になります。

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相続による取得を知った時期で、期限が異なります

2024年4月1日より前に
相続による取得を知っていた場合

2027年3月31日まで

に相続登記の申請が必要です

2024年4月1日以降に
相続による取得を知った場合

知った日から3年以内

に相続登記の申請が必要です

※「知った日」とは、ご自身について相続が始まったことと、その不動産を相続で取得したことの両方を知った日です。亡くなった日が、必ずしも期限の起点になるわけではありません。

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遺産分割が成立した場合にも期限があります

遺産分割によって不動産を取得した方は、成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。話し合い中でも、上記の申請義務への対応は必要です。

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遺産の分け方が、まだ決まっていない方へ

期限内に遺産分割に基づく登記を申請するのが難しい場合は、「相続人申告登記」で、基本的な申請義務を果たす方法もあります。

※相続人申告登記は、不動産の名義変更を完了する手続きではありません。その後の遺産分割で不動産を取得した場合は、成立した日から3年以内に別途、相続登記の申請が必要です。

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正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象になります

正当な理由なく申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

POINT

期限を過ぎると自動的に科されるものではありません。

法務局から申請を促す
通知(催告)

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正当な理由なく
指定期間内に申請しない場合

play_arrowarrow_drop_down

裁判所への通知が
行われます

名義変更をしないまま次の相続が起きると、関係する相続人が増え、書類の収集や話し合いが複雑になることもあります。

こんなことでお困りではありませんか?

戸籍をどう集めたらいいかわからない

費用がいくらかかるのか事前に知りたい

若い男性が困っているイメージ

忙しくて調べたり準備する時間がない

自分でやるとミスや漏れが不安

女性が困っているイメージ

相続人が複数いて話がまとまらない

専門家に相談しながら進めたい

中年の男性が困っているイメージ

リベ大司法書士法人に依頼するメリット

01

相続登記を確実かつ
迅速に進められる

司法書士が代理で手続きを進めることで、申請ミスや不備を防ぎ、スムーズかつ確実に登記を完了できます。

02

事前に明確な
お見積りをご提示

手続きにかかる費用を、項目ごとにわかりやすく事前にご案内します。「何に、いくらかかるのか」が把握できるので、安心してご依頼いただけます。

03

戸籍収集・相続関係の調査も
安心して任せられる

複雑な戸籍の読み解きや相続人の特定もお任せください。経験豊富な司法書士が迅速・正確に対応します。

04

遺産分割協議書の作成や
トラブル予防にも対応

法的に有効な書類を作成し、相続にまつわる人間関係のトラブルを未然に防ぎます。話し合いをスムーズに進めていただくために、専門家がご意向に沿った協議案を作成します。

05

相続放棄や預貯金の解約など
多様な手続きにも対応

相続登記だけでなく、家庭裁判所での相続放棄申述や、銀行口座の解約手続きなどもまるごとお任せいただけます。

06

法律の専門家による
安心できるアドバイス

相続に関するルールや注意点、今後のリスクなどを丁寧にご説明し、相談者さまの不安を解消します。

料金表

所有権移転登記

所有権移転登記

報酬

55,000円〜

登録免許税

(実費)

評価額×4/1000

※

表示金額はすべて税込です。

※

別途、登記事項証明書等の公文書発行費用、郵送費等の実費が発生します。

※

初回オンライン面談(60分)は、6,600円(税込)となります。
ただし、面談後に当事務所へ正式に業務をご依頼いただいた場合、初回相談料は請求いたしません。
ご相談のみで終了した場合は、6,600円(税込)をお支払いいただきます。

※

表示金額はすべて税込です。

※

別途、登記事項証明書等の公文書発行費用、郵送費等の実費が発生します。

※

初回オンライン面談(60分)は、6,600円(税込)となります。
ただし、面談後に当事務所へ正式に業務をご依頼いただいた場合、初回相談料は請求いたしません。
ご相談のみで終了した場合は、6,600円(税込)をお支払いいただきます。

遺産分割協議書作成

報酬

22,000円〜

※

表示金額はすべて税込です。

※

別途、登記事項証明書等の公文書発行費用、郵送費等の実費が発生します。

※

初回オンライン面談(60分)は、6,600円(税込)となります。
ただし、面談後に当事務所へ正式に業務をご依頼いただいた場合、初回相談料は請求いたしません。
ご相談のみで終了した場合は、6,600円(税込)をお支払いいただきます。

※

表示金額はすべて税込です。

※

別途、登記事項証明書等の公文書発行費用、郵送費等の実費が発生します。

※

初回オンライン面談(60分)は、6,600円(税込)となります。
ただし、面談後に当事務所へ正式に業務をご依頼いただいた場合、初回相談料は請求いたしません。
ご相談のみで終了した場合は、6,600円(税込)をお支払いいただきます。

相続関係説明図作成

報酬

11,000円〜

※

表示金額はすべて税込です。

※

別途、登記事項証明書等の公文書発行費用、郵送費等の実費が発生します。

※

初回オンライン面談(60分)は、6,600円(税込)となります。
ただし、面談後に当事務所へ正式に業務をご依頼いただいた場合、初回相談料は請求いたしません。
ご相談のみで終了した場合は、6,600円(税込)をお支払いいただきます。

※

表示金額はすべて税込です。

※

別途、登記事項証明書等の公文書発行費用、郵送費等の実費が発生します。

※

初回オンライン面談(60分)は、6,600円(税込)となります。
ただし、面談後に当事務所へ正式に業務をご依頼いただいた場合、初回相談料は請求いたしません。
ご相談のみで終了した場合は、6,600円(税込)をお支払いいただきます。

法定相続情報一覧図作成

報酬

33,000円〜

※

表示金額はすべて税込です。

※

別途、登記事項証明書等の公文書発行費用、郵送費等の実費が発生します。

※

初回オンライン面談(60分)は、6,600円(税込)となります。
ただし、面談後に当事務所へ正式に業務をご依頼いただいた場合、初回相談料は請求いたしません。
ご相談のみで終了した場合は、6,600円(税込)をお支払いいただきます。

※

表示金額はすべて税込です。

※

別途、登記事項証明書等の公文書発行費用、郵送費等の実費が発生します。

※

初回オンライン面談(60分)は、6,600円(税込)となります。
ただし、面談後に当事務所へ正式に業務をご依頼いただいた場合、初回相談料は請求いたしません。
ご相談のみで終了した場合は、6,600円(税込)をお支払いいただきます。

料金モデルケース(所有権移転登記)

所有権移転登記

相続人2名(配偶者、子1名)

評価額:土地1,000万円、建物:800万円(合計1,800万円)

※税込価格を表示しています。

司法書士の報酬

110,000円

<内訳>

司法書士報酬:55,000円

遺産分割協議書作成費用:22,000円

相続関係説明図作成:11,000円

公文書取得報酬(10通):22,000円

実費 *

94,500円

<内訳>

登録免許税:72,000円
(計算式:1,800万円÷1,000×4=72,000円)

実費:22,500円
(戸籍、登記事項証明書発行費用、固定資産評価証明書発行費用、郵送費 等)

*ご自身でお手続きされる場合にも必要となる費用です。

総合計

204,500円

対応エリア

全国対応

オンラインを活用して全国に対応いたします。

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リベ大司法書士法人

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京都府長岡京市

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