サービス案内

ご利用の流れ

料金表

よくある質問

ブログ

ホームkeyboard_arrow_rightブログkeyboard_arrow_right

司法書士に頼めることとは?相続・遺言・会社・不動産の4つの場面で解説

司法書士に頼めることとは?相続・遺言・会社・不動産の4つの場面で解説

ご依頼をご検討中の方へ

2026.10.3

こんにちは!リベ大司法書士法人 代表の金城(カネシロ)です!

🌀司法書士って、何を相談できる人なの?

🌀相続の手続きって、司法書士に頼めるの?それとも税理士?

弁護士・税理士・行政書士…似た名前が多くて、どこに相談すればいいか分かりにくいですよね。

実は、司法書士に頼めることは、生活のあらゆる場面にあります。

たとえば、親が亡くなったあとの相続手続き、遺言などの生前対策(終活)、副業の法人化(会社設立)、住宅ローンを完済したあとの手続き。どれも司法書士の得意分野です。

この記事では、その中でも特にご相談の多い4つの場面を取り上げてお話しします。

なお、同じ内容をリベシティの「クリエイターズライブ」でもお話ししています。動画で視たい方は、こちらをご覧ください。

◆【一覧】司法書士に頼める4つの場面

司法書士が皆さんの生活に関わるのは、大きくこの4つの場面です。

司法書士に頼めることの一覧表(相続・生前対策・会社の登記・不動産の登記の4つの場面)

それぞれの場面で、司法書士が具体的に何をするのかを見ていきましょう。

◆相続が発生したとき

一般的に、ご家族が亡くなったあとの相続手続きは、次の流れで進みます。

このうち、「③遺産の分け方を決める」はご家族で話し合っていただく必要がありますが、それ以外のものは、すべて司法書士に頼むことができます。

相続人の調査

相続手続きの第一歩は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人が誰かを確定することです。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍のほか、相続人全員の戸籍や住民票も必要になるため、集めるだけでもかなり手間がかかります。こうした調査も、司法書士にまとめて依頼できます。

ちなみに、「戸籍を集めてみたら、実は被相続人に隠し子がいた…」なんてケースも、実務ではちょこちょこあったりします。

戸籍を、死亡から出生までさかのぼって確認するのは、こうした見落としを防ぐためです。

財産額の調査

次に行うのが、財産の調査です。どんな財産がどこにあるかを確認します。

・不動産なら、市区町村の名寄帳、法務局の登記情報

・預貯金なら、金融機関の残高証明書

などを手がかりに調べていきますが、こうした遺産調査も司法書士に任せることができます。

遺産分割協議書の作成〜相続登記

分け方が決まったら、遺産分割協議書にまとめ、法務局に相続登記を申請します。相続の手続きの中で、司法書士への依頼がいちばん多いのが、この相続登記です。

なお、相続登記は2024年4月から義務化されました。

不動産を相続したと知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月31日が期限です。

不動産を相続した時期

相続登記の期限

2024年4月1日以降

不動産を相続したと知った日から3年以内

2024年3月31日以前

2027年3月31日まで

◆将来の認知症などに備えたいとき(生前対策)

相続は亡くなったあとの話ですが、生前対策は揉めないように今から手当てしておく、という話です。

遺言・任意後見・家族信託が代表的な方法ですが、これも実は司法書士の得意分野です。ご本人だけでなく、ご家族からのご相談もよくあります。

生前対策で司法書士に頼めること(遺言・任意後見・家族信託)

遺言を作成する

遺言には、ご自身で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」があります。どちらも司法書士が作成をサポートできます。

司法書士がすることは、「誰に、どの財産を残したいか」を一緒に整理し、法律のルールに沿った文案を作ることです。公正証書遺言なら、公証人とのやり取りも司法書士が行います。

任意後見で、判断能力が落ちたあとに備える

任意後見は、将来、認知症などで判断能力が落ちたときに備えて、「誰に、何を任せるか」を元気なうちに契約で決めておく制度です。

後見契約で任せられる内容は、銀行の手続きや介護サービスの契約、不動産の管理などです。契約は公正証書で作る決まりで、その文案づくりと公証役場とのやり取りを司法書士がサポートします。

家族信託で、財産の管理を家族に任せる

家族信託は、自分の財産の管理を、契約で家族に任せる仕組みです。

たとえば、親が元気なうちに実家の管理を子に任せておけば、親が認知症になったあとも、子の判断で実家を売ったり貸したりできます。信託契約書の作成から、不動産がある場合の信託登記まで司法書士が対応します。

これは任意後見にも家族信託にもいえることですが、生前対策は

「そもそも本当に必要なのか」

「必要だとしても、それが最適な方法なのか」

という判断が難しい分野です。

リベ大司法書士法人では、受任ありきではなく、「本当に必要なのか」という点から一緒に考えて、それを伝えることを大切にしています。

◆株式会社や合同会社を設立したいとき

会社の登記で司法書士に頼めること(会社設立・役員変更・本店移転)

ここまでは個人の方の話でしたが、会社の登記も司法書士の仕事です。

リベ大司法書士法人でいえば、「個人事業が軌道に乗ってきたので法人化したい」というご相談が多いです。

会社設立では、定款の作成・認証から法務局への設立登記の申請まで、まとめて司法書士に頼めます。

会社を作ったあとも、役員が変わった・本店を移したといった変更があれば、そのたびに登記が必要です。こういった登記も、司法書士に任せることができます。

◆家を買ったり・ローンを完済したりしたとき

家を買った、ローンを完済した、引っ越した。そんなときの登記も司法書士に頼めます。身近な3つを挙げます。

不動産の登記で司法書士に頼めること(所有権移転・抵当権抹消・住所や氏名の変更登記)

売買や贈与で名義を変える

家を買った・もらったときの名義変更(所有権移転登記)も司法書士の仕事です。

たとえば、売買では高額なお金が動くので、売主になりすました他人が、持ち主でもない土地を売ってお金だけ受け取る、という詐欺が起きることもあります。

Netflixでドラマ化された「地面師たち」も、まさにこの手口の話です。
あくまでドラマですが、モデルになったのは、2017年に大手住宅メーカーが約55億円をだまし取られた実際の事件だと言われています。

こうした被害を防ぐため、売主・買主の間に入り、それぞれが本人かどうか、本当にその不動産の持ち主かどうかを確認するのが司法書士の役割です。

住宅ローン完済後の抵当権を消す

抵当権とは、ローンを借りるときに銀行が買う家に付ける担保のことです。返済が滞ったらその家で回収しますよ、というものです。

住宅ローンを完済した時、銀行によっては、抹消のための書類だけ渡して「あとはご自分で」というところもあります。

このようなときは、抵当権の抹消登記だけを司法書士に依頼できます。

引っ越し・結婚で住所や氏名を変える

登記簿上の持ち主が、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったときは、変更登記が必要です。これも、司法書士に頼むことができます。

相続登記ほど話題になっていませんが、実はこの名変登記も2026年4月から義務化されました。2026年4月より前の変更も2028年3月31日までに申請が必要です。

引っ越しや結婚の予定がある方は、住民票の手続きとあわせて覚えておいてください。

◆司法書士に頼めないこと(税理士・弁護士・行政書士の仕事)

一方で、司法書士が扱えないのが、以下のような相談です。

司法書士に頼めないことの相談先(税金は税理士、争いは弁護士、測量や表示の登記は土地家屋調査士、車の名義変更や農地の許可は行政書士)

税金の計算や申告(税理士)

相続税や贈与税の計算・申告、税金が安くなる分け方の相談は、税理士の仕事です。遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、相続税の申告が必要になります。その場合は税理士に相談してください。

相続人同士の争い・交渉(弁護士)

揉めている相続人の間に入って、代わりに交渉できるのは弁護士だけです。

たとえば、遠方のお兄さまと疎遠なだけなら、司法書士から事情を説明する手紙を送って、遺産分割協議書への署名・押印をお願いできます。ただ、話がつかず、代わりに交渉してほしいとなると、弁護士でないとできません。

司法書士に頼んでいる途中で揉め始めたら、そこから先は弁護士の領域になります。

土地の面積や建物の新築の登記(土地家屋調査士)

実は、登記には2つの種類があります。

「どんな不動産か」(土地の面積や境界、建物の構造など)を記録する「①表示の登記」と、「誰のものか、借金のカタになっているか」などを記録する「②権利の登記」です。

表示の登記と権利の登記の違い(司法書士に頼めるのは権利の登記、表示の登記は土地家屋調査士)

このうち、「表示の登記」は土地家屋調査士の専門領域です。

「相続した土地がそもそも登記されていなかった」

「土地を分けてから相続したい」

というときは、先に土地家屋調査士に相談する必要があります。

役所への許可・届出(行政書士)

自動車の名義変更や、農地を売ったり相続したりするときの役所の許可・届出は、行政書士の仕事です。

なお、相続の手続き自体は、実は行政書士にも頼めます。

不動産の相続手続き(相続登記)は司法書士しかできませんが、戸籍集めや遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士のどちらに頼んでも問題ありません。

◆よくある質問

「結局、うちの場合は誰に頼めばいいの?」という方へ。

クリエイターズライブで出したクイズから、5問をQ&A形式で紹介します。

Q:仲間と合同会社を立ち上げることになりました。設立の手続きを丸ごとお願いしたいのですが、誰に頼めばいいですか?

A:司法書士です。会社設立の登記ができるのは、基本的に司法書士だけです。

法律上は弁護士もできますが、実際に相談すると「司法書士にお願いしてください」と言われることがほとんどです。

Q:遺産を兄と2人で相続します。相続税がいちばん安くなる分け方を知りたいのですが、誰に相談すればいいですか?

A:税理士です。税金に関することは税理士の専門分野です。司法書士は、個別的な税務対策について、相談にのることはできません。

Q:35年の住宅ローンを完済しました。銀行から書類の束が届き、「抵当権の抹消はご自分で」と言われました。誰に頼めばいいですか?

A:司法書士です。抵当権の抹消は登記の手続きなので、司法書士に頼めます。銀行の書類がそろっていれば、ご自身で申請することもできます。

Q:遺産分割で、遠方に住む兄と揉めています。話し合いにならないので、代わりに交渉してほしいのですが。

A:弁護士です。揉めている相手との交渉を代わりにできるのは、弁護士だけです。弁護士が入っても話がつかなければ、家庭裁判所の手続きに進みます。

Q:父が亡くなりました。母との話し合いはついているので、実家の名義を自分に変えたいです。誰に頼めばいいですか?

A:司法書士です。揉めていなければ、名義変更(相続登記)は司法書士の専門領域となります。

◆まとめ|司法書士に頼めること・頼めないこと

今回は、司法書士に頼めることを、ご相談の多い4つの場面からお話ししました。

親が亡くなった、将来に備えたい、会社を作りたい、家を買った・ローンを完済した。そんなときの頼れる専門家が司法書士です。一方で、税金は税理士、揉めごとは弁護士、土地の面積や建物の新築の登記は土地家屋調査士と、相談先が変わります。

「これは司法書士に頼むことですか?」と迷ったら、それをそのまま質問してみてください。きっと、「それは司法書士の仕事ですよ」「それなら税理士さんですね」と、相談先を教えてくれるはずです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

法人名

リベ大司法書士法人

住所

京都府長岡京市

長岡3丁目22番5号

※ご相談・お問い合わせは

LINEにて承っております

リベ大(リベラルアーツ大学)とは

「お金に困らず、自由に生きられる人を増やす」という理念のもと、起業家・投資家の両学長が行っている活動の総称です。

YouTubeでの金融教育や生き方に関する情報発信をはじめ、「お金・時間・健康」といった人生の土台となる資産を守るためのサービス(リベ大関連事業)も展開しています。