相続登記の費用はいくら?リベ大司法書士法人の見積書のなかみ、全てお見せします!
相続
2026.8.21
こんにちは!リベ大司法書士法人です。
🌀 司法書士に相続登記を頼むと、いくらかかるんだろう…?
🌀 見積書をもらっても、何にいくらかかっているのか分からない…
🌀 あとから追加で費用を請求されたりしない…?
当法人では、こういった質問をよくいただきます。
相続は、人生で何度も経験するものではないため、どれくらいの費用がかかるか分からない方がほとんどですよね。
そこでこの記事では、リベ大司法書士法人の実際の見積書をお見せしながら、費用の中身までご紹介していきます。
あくまで当法人のモデルケースですが、他で依頼する場合も、費用相場を判断する目安として使えるはずです。
まずは、リベ大司法書士法人の実際の見積書をご覧ください。
赤枠で囲っている「176,000円」が、お客様にお支払いいただく総額部分です。

このお見積りは、相続人が2人で、遺産は自宅(評価額1,800万)と預金のみという、シンプルなケースです。
相続の費用は、相続人の人数や不動産の評価額によって大きく変わるため、ご留意ください。

※土地・建物の評価額は、毎年届く固定資産税の納税通知書で確認できます。
総額176,000円のうち、司法書士の報酬は99,000円。残りの77,000円は、登録免許税(法務局に納める税金)などの実費です。

右側の実費(青色部分)は、自分で手続きをしても同じようにかかります。
それでは、見積書の項目を上から順に見ていきましょう。
(※以下はあくまで一例です。ご状況によって、他にも費用が発生するケースがあります。)

不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。
法務局へ提出する登記申請書の作成から、申請、完了後の書類のお渡しまでが含まれます。
相続手続きの中心となる部分で、リベ大司法書士法人の場合、報酬額は55,000円(税込60,500円)です。
遺産分割協議書とは、「誰が、どの財産を受け取るか」を相続人全員で合意したことを証明するものです。
相続では、原則としてこの書類が必要になります。すでにご自身で作成されたものがあれば、そのまま使える場合もあります。
リベ大司法書士法人では、遺産分割協議書の作成費用として20,000円(税込22,000円)をいただいています。
亡くなった方と相続人の関係を、家系図のように一枚にまとめた書類です。法務局が相続関係を確認するために使います。
「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の違いは、公的書類としての証明力があるかどうかです。
「法定相続情報一覧図」は、法務局が内容を確認して発行する正式な書類なので、金融機関などでも戸籍の代わりとして使えます。
銀行や証券会社に複数の口座があるようなケースでは、戸籍の束を何度も提出する手間が省けるため、作成をおすすめすることもあります。
リベ大司法書士法人の作成費用は、それぞれ以下のとおりです。
相続関係説明図:15,000円(税込16,500円)
法定相続情報一覧図:30,000円(税込33,000円)
相続では、相続人が誰かを確定するために、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。
リベ大司法書士法人では、少しでも費用負担を下げるために、戸籍の取得は、お客様ご自身で行っていただくことが多いです。
「役所へ行く時間がない」という場合は、当法人での取得代行も可能です。その場合は、1通につき2,200円(税込)+実費がかかります。
書類のやり取りにかかる郵送料など、手続きを進めるうえで実際に発生する費用です。
別の住所に住んでいる相続人が多いなど、特別な事情がなければ、数千円程度になるケースが多いです。
リベ大司法書士法人では、見積書では概算で計上し、手続き完了後に、実際にかかった費用で精算しています。
見積書の中で、いちばん大きな金額になりやすいのがこの登録免許税です。
登録免許税とは、登記のときに国へ納める税金です。税金なので、ご自身で手続きをしても、司法書士に依頼しても、同じ金額がかかります。
相続登記の場合、税額は次の式で決まります。
「固定資産税評価額 × 0.4%」
たとえば、評価額が1,800万円の不動産なら、登録免許税は72,000円です。
(※実際には、端数処理などのルールがあるほか、区分所有マンションなどで敷地権の割合が影響するケースもあるため、必ずしもこの計算どおりにはなりません。)
見積書の総額を見て「高い…」と感じたとき、実はその大部分が税金だった、ということも多いです。
今回のモデルケースでも、総額の4割ほどをこの税金が占めています。
ここまでご紹介したのは、相続登記の基本的な費用です。
このほか、「どこに財産があるのか分からないので調べてほしい」といったご希望があった場合に、以下の費用が発生します。

亡くなった方がどの銀行に口座を持っていたか分からない場合に、金融機関へ「口座があるかどうか」を問い合わせて確認する手続きです。
必要ない場合がほとんどですが、実施する場合はある程度のあたりを付けたうえで、それぞれの金融機関ごとに行います。
1件:22,000円(税込)
亡くなった方が、株式などの有価証券をお持ちだった可能性がある場合にできる調査です。
上場株式などの記録は「ほふり」に集約されているため、どの証券会社に口座があるかを調べることができます。
1件:22,000円(税込)
亡くなった方が、生命保険に加入していたかどうか分からない場合にできる調査です。
生命保険協会を通じて、各保険会社に契約の有無を一括で確認できます。
1件:22,000円(税込)
亡くなった方に借入れがあったかどうか分からない場合に、信用情報機関へ照会する手続きです。相続放棄を検討するときの判断材料にもなります。
1件:22,000円(税込)
亡くなった方が遺言を残していたかどうかが分からない場合、それを調べる手続きです。
残された遺言が「公正証書遺言」なら、公証役場のシステムに記録が残っているため、全国どこで作成されたものでも検索できます。
1件:22,000円(税込)
年金の振込先口座を年金事務所へ照会し、亡くなった方の口座を特定する手続きです。
1件 22,000円(税込)
亡くなった方が賃貸住宅にお住まいだった場合、家賃や電気・ガス・水道などの契約は、亡くなった後も止めない限り続きます。
こうした賃貸住宅の解約と、ライフラインの停止手続きを代行する場合の費用です。
55,000円(税込)
ここまで相続を司法書士に依頼したときの費用をご紹介してきましたが、決して気軽に支払える金額ではないと思います。
最後に、お客様の費用負担を少しでも抑えるために、リベ大司法書士法人が大切にしていることをお伝えします。
お客さまのなかには、少しでも費用を抑えるために、自分でできるものは自分でやりたい、という方も多くいらっしゃいます。
そういったご希望があった場合、リベ大司法書士法人では、ご自身でできる手続きを正直にお伝えしています。
その最たる例が、戸籍の収集です。
費用を抑えたいお客さまに対して、ご自身でできるものまで依頼をおすすめしたり、過度に営業をかけたりすることはありません。
もちろん、「手間を考えてすべてお任せしたい」という方は、まとめてご依頼いただけますのでご安心くださいね。
リベ大司法書士法人では、お客様の状況に合わせて、見積書に入れる項目を絞っています。
たとえば、相続する財産が不動産だけなら、法定相続情報一覧図を作成する必要がないケースもあります。
司法書士の報酬は、相続関係説明図(16,500円)より法定相続情報一覧図(33,000円)の方が高いですが、だからといって不要な方におすすめはしません。
「専門家に頼んだら、よく分からない項目がいろいろ付いてきた」とならないよう、本当に必要なものだけをご提案しています。
A. はい、違います。司法書士の報酬は原則自由に設定できるため、同じ相続登記でも、依頼先によって金額は変わります。
A. 最安値ではありません。ただ、報酬調査や実際の市場価格から相場を確認したうえで、料金を設定しています。
リベ大司法書士法人では、「とにかく安い」ではなく、適正な価格で、必要なサポートをしっかり提供することを大切にしています。
A. 原則ありません。
手続きを進めてみて、登記の内容が大きく変わる場合には追加費用が発生する場合もありますが、大きな変更があるときは、必ず事前にご説明して、ご承諾をいただいてから進めています。
リベ大司法書士法人が大切にしているのは、何にいくらかかるのかを、隠さずお見せすること。そして、余計な費用を発生させないことです。
費用が分からないまま手続きを進めるのは、誰でも不安です。だからこそ、見積書の段階で費用の全体像をお示しし、ご納得いただいてから進めています。
相続についてお悩みの方は、ぜひLINEからお気軽にお問い合わせください。状況をおうかがいしたうえで、最善の進め方と費用をご提案させていただきます。
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